よくあるご質問
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Q.土地改良区とは?

土地改良法に基づいて設立、運営されており、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とした団体です。
組合員の皆さまからの賦課金によって運営されています。
Q.賦課金とは?
賦課金には、経常費、特別賦課金、償還賦課金の3つがあります。
- 経常賦課金 ・・・ 土地改良区の運営費に充てています。
- 特別賦課金 ・・・ 事業要望地区の地元負担金と畦畔の事務負担金
- 償還賦課金 ・・・ ほ場整備や農道整備などの事業の借入の償還に充てています。
徴収は毎年、7月31日(第1期)と11月30日(第2期)の年2回に分けて行っております。
Q.組合員得喪通知書とは?
以下のような変更があった場合は、組合員得喪通知書の提出をお願いしております。
- 組合員が亡くなったり、住所等を変更した場合
- 農地を売買、交換、又は賃借の変更、経営移譲により資格の交替があった場合
- 農地を公共事業用地に変更した場合
土地改良区は届出制になっておりますので、届出がないと従来の方に賦課徴収されます。尚、法務局や農業委員委員会での変更と土地改良区の変更は別になりますのでご注意ください。
Q.農地転用の届出について
農地を転用する場合は、当土地改良区の受益地であるか一度お問い合わせ下さい。受益地の場合は、地区除外申請書・農地転用等の通知及び意見書の交付願・下記の添付書類を添えて土地改良区へ提出して下さい。
※農地転用が1ha未満の場合
- 地区除外申請書
-
農地転用等の通知及び意見書の交付願
提出前に地区代表の方の同意を得て下さい。
地区の代表者については土地改良区にお問い合わせ下さい。 -
添付書類
・申請地の位置図(住宅地図等)
・申請地の公図(写し)
・分筆の場合は、残地を確認できるもの(登記の写し、測量図等)
尚、農地転用時は転用決済金が必要です。決済金は地区により異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。また、決済金の他に手数料もかかります。
※農地転用が1haから5ha未満の場合は理事会の決裁が、5ha以上の場合は総代会の議決が必要となりますので、数ヶ月単位の時間がかかります。ご注意ください。